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外国人漁業の規制に関する法律
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昭和四十二年法律第六十号
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略称 :
外国人漁業規制法
外規法
附 則
平成二六年一一月二七日法律第一一九号
分類
法律
カテゴリ
水産業
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施行日
: 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
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最終更新
: 令和五年法律第三十四号による改正
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
最終編集日 : 2024年 10月02日 06時20分
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水産業
外国人漁業の規制に関する法律
附 則 - 平成二六年一一月二七日法律第一一九号
· · ·
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施行期日
1項
この法律は、
公布の日
から起算して十日を経過した日から施行する。
@
経過措置
2項
この法律の
施行前
にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。