外国人漁業の規制に関する法律

# 昭和四十二年法律第六十号 #
略称 : 外国人漁業規制法  外規法 

附 則

平成二六年一一月二七日法律第一一九号

分類 法律
カテゴリ   水産業
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十四号による改正
最終編集日 : 2024年 04月28日 01時42分


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@ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。

@ 経過措置

2項

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。