外国人漁業の規制に関する法律施行令

# 昭和四十二年政令第三百二十五号 #
略称 : 外国人漁業規制法施行令  外規法施行令 

第二条 # 寄港の許可を要しない陸揚げ

@ 施行日 : 平成二十八年八月二十日
@ 最終更新 : 平成二十八年政令第二百六十号による改正

1項

法第四条第一項第三号の政令で定める陸揚げは、当該漁獲物等の輸入で海面を船積地域とするものにつき輸入貿易管理令昭和二十四年政令第四百十四号第四条第一項第二号に掲げる場合に該当して同項の規定による経済産業大臣の輸入の承認(以下「輸入承認」という。)を要する場合において、経済産業大臣が農林水産大臣と協議し、その結果に基づきその輸入に係る漁獲物等の本邦への陸揚げが我が国漁業の正常な秩序の維持に支障を生ずることとならないものである旨を明らかにして、その輸入につき輸入承認をしたときにおける当該輸入承認(以下「特定輸入承認」という。)に係る当該漁獲物等の陸揚げとする。