外国人漁業の規制に関する法律(以下「法」という。)第四条第一項第二号の政令で定める書類は、当該漁獲物等の積出国の政府機関により発行された書類であつて、当該漁獲物等の品名、数量、積出地 及び積出しの年月日 並びにその積出しをする船舶の名称を記載したものとする。
外国人漁業の規制に関する法律施行令
昭和四十二年政令第三百二十五号
略称 : 外国人漁業規制法施行令
外規法施行令
@ 施行日 : 平成二十八年八月二十日
@ 最終更新 :
平成二十八年政令第二百六十号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
制定に関する表明
内閣は、外国人漁業の規制に関する法律(昭和四十二年法律第六十号)第四条第一項第二号 及び第三号 並びに第六条第四項の規定に基づき、この政令を制定する。
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法第四条第一項第三号の政令で定める陸揚げは、当該漁獲物等の輸入で海面を船積地域とするものにつき輸入貿易管理令(昭和二十四年政令第四百十四号)第四条第一項第二号に掲げる場合に該当して同項の規定による経済産業大臣の輸入の承認(以下「輸入承認」という。)を要する場合において、経済産業大臣が農林水産大臣と協議し、その結果に基づきその輸入に係る漁獲物等の本邦への陸揚げが我が国漁業の正常な秩序の維持に支障を生ずることとならないものである旨を明らかにして、その輸入につき輸入承認をしたときにおける当該輸入承認(以下「特定輸入承認」という。)に係る当該漁獲物等の陸揚げとする。
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法第四条の二の政令で定める漁獲物等は、水産資源の持続的な利用に関する国際機関 その他の国際的な枠組み(我が国が締結した条約 その他の国際約束により設けられたものに限る。)により我が国が本邦の港への寄港の禁止 その他の必要な措置を講ずることが必要である旨が決定された船舶であつて、その活動によつて水産資源の適切な保存 及び管理に支障が生じ、又は生ずるおそれがあるものとして農林水産大臣の指定するものが積載した漁獲物等(当該船舶から他の船舶に転載されたものを含む。)とする。
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法第六条第四項の政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一
号
二
号
当該漁獲物等が特定輸入承認に係るものである場合
前号に掲げる場合のほか、我が国漁業の正常な秩序の維持に支障を生ずることとならないと認めて農林水産大臣が許可した場合
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