法第六条第四項の政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一
号
二
号
当該漁獲物等が特定輸入承認に係るものである場合
前号に掲げる場合のほか、我が国漁業の正常な秩序の維持に支障を生ずることとならないと認めて農林水産大臣が許可した場合