この政令は、外国為替 及び外国貿易管理法の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十五年十二月一日)から施行する。
外国人漁業の規制に関する法律施行令
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昭和四十二年政令第三百二十五号
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略称 : 外国人漁業規制法施行令
外規法施行令
附 則
昭和五五年一〇月一一日政令第二六四号
@ 施行日 : 平成二十八年八月二十日
@ 最終更新 :
平成二十八年政令第二百六十号による改正
最終編集日 :
2023年 02月09日 12時02分
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