独立行政法人国際観光振興機構(以下「機構」という。)は、外国人観光旅客に対する接遇の向上を図るため、地方公共団体 その他の者に対し、観光案内に関する助言 その他の措置を講ずるよう努めなければならない。
外国人観光旅客の来訪の促進等による国際観光の振興に関する法律
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平成九年法律第九十一号
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略称 : 外客誘致法
第十一条 # 独立行政法人国際観光振興機構が講ずべき措置
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第二十四号による改正