国 及び地方公共団体は、外客来訪促進計画の達成に資するため、外客来訪促進計画の実施に必要な事業を行う者に対する必要な助言、指導 その他の援助を行うよう努めなければならない。
外国人観光旅客の来訪の促進等による国際観光の振興に関する法律
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平成九年法律第九十一号
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略称 : 外客誘致法
第五章 雑則
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第二十四号による改正
最終編集日 :
2024年 05月15日 14時21分
地方公共団体が外客来訪促進計画を達成するために行う事業に要する費用に充てるために起こす地方債については、法令の範囲内において、資金事情 及び当該地方公共団体の財政状況が許す限り、特別の配慮をするものとする。
機構は、外国人観光旅客の来訪を促進するため、計画区域について、海外における宣伝を行うほか、これに関連して関係地方公共団体が行う海外における宣伝に関する助言 その他の措置を講ずるとともに、必要に応じて、その他の地域の海外における宣伝を行うよう努めなければならない。
国土交通大臣、観光庁長官、機構、関係地方公共団体、関係団体 及び関係事業者は、外国人観光旅客の来訪を促進するため、外客来訪促進計画の実施 及び外国人観光旅客に対する接遇の向上に関し相互に連携を図りながら協力しなければならない。
この法律に規定する国土交通大臣 及び観光庁長官の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方運輸局長に委任することができる。
この法律に定めるもののほか、この法律の実施のために必要な事項は、国土交通省令で定める。
この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定 又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。