外国人観光旅客の来訪の促進等による国際観光の振興に関する法律

# 平成九年法律第九十一号 #
略称 : 外客誘致法 

第十六条 # 権限の委任

@ 施行日 : 令和六年四月一日
@ 最終更新 : 令和五年法律第二十四号による改正

1項

この法律に規定する国土交通大臣 及び観光庁長官の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方運輸局長に委任することができる。