外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律

# 昭和六十二年法律第二十九号 #

第二十二条 # 出入国在留管理庁長官との協議

@ 施行日 : 令和元年十二月十四日 ( 2019年 12月14日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第三十七号による改正

1項

厚生労働大臣は、次の各号に掲げる許可をしようとするときは、当該許可に係る者が当該各号に定める規定に掲げる基準に適合していることについて、あらかじめ、出入国在留管理庁長官と協議しなければならない。

一 号

第三条第一項の許可

同条第二項第一号

二 号

第二十一条の三第一項の許可

同条第二項第一号