外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律

昭和六十二年法律第二十九号
分類 法律
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分

T
  • 第一章 総則

  • 第二章 臨床修練

  • 第三章 臨床教授等

  • 第四章 雑則

  • 第五章 罰則

第一章 総則

1項

この法律は、医療に関する知識 及び技能の修得 若しくは教授 又は医学 若しくは歯科医学の研究を目的として本邦に入国した外国医師 若しくは外国歯科医師 又は外国看護師等が医業 若しくは歯科医業 又は保健師助産師看護師法昭和二十三年法律第二百三号に規定する業等を行うことができるように、医師法昭和二十三年法律第二百一号 及び歯科医師法昭和二十三年法律第二百二号)第十七条 並びに等の特例等を定めるものとする。

1項

この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一 号

外国医師

外国において医師に相当する資格を有する者をいう。

二 号

外国歯科医師

外国において歯科医師に相当する資格を有する者をいう。

三 号

外国看護師等

外国において助産師、看護師、歯科衛生士、診療放射線技師、歯科技工士、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学技士、義肢装具士、言語聴覚士 又は救急救命士に相当する資格を有する者をいう。

四 号

臨床修練

医療に関する知識 及び技能の修得を目的として本邦に入国した外国医師 若しくは外国歯科医師 又は外国看護師等(外国において救急救命士に相当する資格を有する者(以下「外国救急救命士」という。)を除く。以下この号において同じ。)が臨床修練病院等において臨床修練指導医 若しくは臨床修練指導歯科医 又は臨床修練指導者(当該外国看護師等が外国において有する資格に相当する次のハからカまでに掲げる資格を有する者に限る)の実地の指導監督の下にその外国において有する次のイからカまでに掲げる資格に相当する資格の区分に応じ、それぞれイからカまでに定める業を行うこと 並びに医療に関する知識 及び技能の修得を目的として本邦に入国した外国救急救命士が臨床修練病院等に救急救命士法平成三年法律第三十六号に規定する重度傷病者(以下この号において「重度傷病者」という。)を搬送するに規定する救急用自動車等(以下この号において「救急用自動車等」という。)において、又は当該臨床修練病院等への搬送のため重度傷病者を救急用自動車等に乗せるまでの間 若しくは重度傷病者が臨床修練病院等に到着し当該臨床修練病院等に入院するまでの間(当該重度傷病者が入院しない場合は、臨床修練病院等に到着し当該臨床修練病院等に滞在している間)においてに規定する救急救命処置を行うことが必要と認められる場合に臨床修練指導者(医師 又は救急救命士に限る)の実地の指導監督の下に次のに定める業を行うことをいう。

医師

医業(政令で定めるものを除く

歯科医師

歯科医業(政令で定めるものを除く

助産師

及びに規定する業

看護師

に規定する業

歯科衛生士

歯科衛生士法昭和二十三年法律第二百四号)第二条第一項 及び第二項に規定する業

診療放射線技師

診療放射線技師法昭和二十六年法律第二百二十六号 及びに規定する業

歯科技工士

歯科技工士法昭和三十年法律第百六十八号)第二条第二項に規定する業

臨床検査技師

臨床検査技師等に関する法律昭和三十三年法律第七十六号)第二十条の二第一項に規定する業

理学療法士

理学療法士及び作業療法士法昭和四十年法律第百三十七号)第十五条第一項に規定する業(理学療法に限る

作業療法士

理学療法士及び作業療法士法第十五条第一項に規定する業(作業療法に限る

視能訓練士

視能訓練士法昭和四十六年法律第六十四号に規定する業

臨床工学技士

臨床工学技士法昭和六十二年法律第六十号に規定する業

義肢装具士

義肢装具士法昭和六十二年法律第六十一号)第三十七条第一項に規定する業

言語聴覚士

言語聴覚士法平成九年法律第百三十二号)第四十二条第一項に規定する業

救急救命士

に規定する業

五 号

臨床修練病院等

厚生労働大臣が指定する病院 又は診療所(診療所にあつては、厚生労働省令で定めるものに限る)をいう。

六 号

臨床修練外国医師

の許可を受けた外国医師をいう。

七 号

臨床修練外国歯科医師

の許可を受けた外国歯科医師をいう。

八 号

臨床修練外国看護師等

の許可を受けた外国看護師等をいう。

九 号

臨床修練指導医

外国医師が行う臨床修練を実地に指導監督するの規定により選任された医師(外国救急救命士が行う臨床修練を実地に指導監督する場合を除く)をいう。

十 号

臨床修練指導歯科医

外国歯科医師が行う臨床修練を実地に指導監督するの規定により選任された歯科医師をいう。

十一 号

臨床修練指導者

の規定により選任された医師(外国救急救命士が行う臨床修練を実地に指導監督する場合に限る) 及び第四号ハからヨまでに掲げる資格を有する者をいう。

十二 号

臨床教授等

医療に関する知識 及び技能の教授 又は医学 若しくは歯科医学の研究(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律昭和三十五年法律第百四十五号に規定する医薬品、に規定する医療機器 及びに規定する再生医療等製品の研究開発を含む。以下同じ。)を目的として本邦に入国した外国医師 又は外国歯科医師が、臨床教授等病院においてその外国において有する第四号イ 又はに掲げる資格に相当する資格の区分に応じ、同号イ 又はに定める業を行うことをいう。

十三 号

臨床教授等病院

高度かつ専門的な医療を提供する病院として厚生労働省令で定める病院のうち厚生労働大臣が指定する病院をいう。

十四 号

臨床教授等外国医師

の許可を受けた外国医師をいう。

十五 号

臨床教授等外国歯科医師

の許可を受けた外国歯科医師をいう。

第二章 臨床修練

1項

外国医師 若しくは外国歯科医師 又は外国看護師等(において「外国医師等」という。)は、その外国において有する次の各号に掲げる資格に相当する資格の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める法律の規定にかかわらず、厚生労働省令で定めるところにより厚生労働大臣の許可を受けて、臨床修練を行うことができる。

一 号

医師

二 号

歯科医師

歯科医師法第十七条

三 号

助産師

及び

四 号

看護師

五 号

歯科衛生士

及び 並びに歯科衛生士法第十三条

六 号

診療放射線技師

及び 並びに診療放射線技師法第二十四条

七 号

歯科技工士

歯科技工士法第十七条第一項

八 号

臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学技士、義肢装具士、言語聴覚士 又は救急救命士

及び

2項

厚生労働大臣は、前項の許可(以下において「許可」という。)を受けようとする者が次の各号に掲げる基準のいずれにも適合していると認めるときでなければ、許可を与えてはならない。

一 号

次に掲げる者のいずれかに該当すること。

医療に関する知識 及び技能の修得を目的として本邦に入国している者

医療に関する知識 及び技能の修得を目的として本邦に入国しようとしている者(出入国管理及び難民認定法昭和二十六年政令第三百十九号の規定によりに規定する在留資格認定証明書が交付されている者 その他の厚生労働省令で定める者に限る

二 号

許可の申請に係るに掲げる資格に相当する資格の区分に応じそれぞれ医業 若しくは歯科医業を行うのに必要な医学 若しくは歯科医学に関する知識 及び技能 又はに定める業に関する必要な知識 及び技能を有すること。

三 号

許可の申請に係るに掲げる資格に相当する資格の区分に応じそれぞれ外国において医師 若しくは歯科医師に相当する資格を取得した後三年以上診療した経験 又は外国においてに掲げる資格に相当する資格を取得した後三年以上当該資格に係る業務に従事した経験を有すること。

四 号

患者に与えた損害を賠償する能力を有すること(当該者が患者に与えた損害を臨床修練病院等の開設者が当該者に代わり、又は当該者と連帯して賠償することとしている場合を除く)。

3項

厚生労働大臣は、許可を受けようとする者が前項各号に掲げる基準に適合していると認める場合であつても、次の各号のいずれか(外国看護師等にあつては、第二号)に該当する者には、許可を与えてはならない。

一 号

又は歯科医師法第三条に規定する者

二 号

外国の法令による処分であつて、、歯科医師法第七条第一項、、歯科衛生士法第八条第一項、 若しくは歯科技工士法第八条第一項の規定による業務の停止の命令 又は臨床検査技師等に関する法律第八条第一項、理学療法士及び作業療法士法第七条第一項、、義肢装具士法第八条第一項、言語聴覚士法第九条第一項 若しくはの規定による名称の使用の停止の命令に相当するものを受け、当該外国においてその者が有する資格に係る業務を行うことができない者

4項

厚生労働大臣は、許可を受けようとする者が第二項各号に掲げる基準に適合していると認める場合であつても、次の各号いずれかに該当する者には、許可を与えないことができる。

一 号

、歯科医師法第四条各号、、歯科衛生士法第四条各号、、歯科技工士法第四条各号、臨床検査技師等に関する法律第四条各号、理学療法士及び作業療法士法第四条各号、、義肢装具士法第四条各号、言語聴覚士法第四条各号 又はに掲げる者

二 号

罰金以上の刑に相当する外国の法令による刑に処せられた者(許可の申請に係る資格の区分がに掲げるものである場合を除く

5項

許可の有効期間は、許可の日から起算して二年外国看護師等にあつては、一年)を超えない範囲内において厚生労働大臣が定める期間とする。

6項

厚生労働大臣は、正当な理由があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、許可を受けた者の申請により、一回に限り、二年外国看護師等にあつては、一年)を限度としてその有効期間を更新することができる。

7項

許可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。

8項

前項の条件は、許可に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、許可を受ける者に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。

9項

許可 及び第六項の規定による許可の有効期間の更新を申請する者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。

1項

厚生労働大臣は、外国医師等に対し許可をしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、臨床修練許可証を交付するものとする。

2項

臨床修練外国医師 若しくは臨床修練外国歯科医師 又は臨床修練外国看護師等( 及びにおいて「臨床修練外国医師等」という。)は、臨床修練を行うときは、厚生労働省令で定めるところにより、臨床修練許可証を着用しなければならない。

1項

許可は、その有効期間(の規定により有効期間が更新された場合にあつては、当該更新後の有効期間)が満了したとき、及びの規定により取り消されたときのほか、許可を受けた者が外国において当該許可に係るに掲げる資格に相当する資格を有する者でなくなつたときは、その効力を失う。

1項

厚生労働大臣は、許可を受けた者がに掲げる者に該当するに至つたときは、その許可を取り消すものとする。

2項

厚生労働大臣は、許可を受けた者が次の各号いずれかに該当するときは、その許可を取り消すことができる。

一 号

又はに掲げる基準に適合しなくなつたと認めるとき。

二 号

に掲げる者に該当するに至つたとき。

三 号

の規定による条件に違反したとき。

四 号

この法律 又はこの法律に基づく命令に違反したとき。

1項

許可を受けた者は、その許可の効力が失われたときは、五日以内に、臨床修練許可証を厚生労働大臣に返納しなければならない。

1項

臨床修練病院等の開設者は、に掲げる資格を有する者(に掲げる資格を有する者であつて、、歯科医師法第七条の二第一項 又はの規定による厚生労働大臣の命令を受けたものにあつては、それぞれ、歯科医師法第七条の二第二項 又はの規定による登録を受けた者に限る)であつて次の各号に掲げる基準に適合する者を臨床修練指導医 若しくは臨床修練指導歯科医 又は臨床修練指導者( 及びにおいて「臨床修練指導医等」という。)として選任しなければならない。

一 号

医学 若しくは歯科医学に関する専門的な知識 及び技能 又はに定める業に関する専門的な知識 及び技能を有すること。

二 号

臨床修練を実地に指導監督するのに支障のない程度にその指導監督する臨床修練外国医師等が使用する言語を理解し、使用する能力を有すること。

三 号

臨床修練の指導監督について熱意と識見を有すること。

1項

臨床修練指導医等は、臨床修練外国医師等が行う臨床修練を実地に指導監督するものとし、その指導監督に当たつては、臨床修練が適切に行われるように努めなければならない。

2項

臨床修練指導者(医師を除く)は、診療の補助、歯科衛生士法第二条第一項に規定する業、診療放射線技師法第二条第二項に規定する業 又は歯科技工士法第二条第二項に規定する業に係る臨床修練に関して医師 又は歯科医師の指示を受けたときは、これに従つて指導監督しなければならない。

1項

臨床修練病院等の開設者は、臨床修練指導医等が次の各号いずれかに該当するに至つたときは、当該臨床修練指導医等を解任しなければならない。

一 号

当該選任に係るに掲げる資格を有する者でなくなつたとき。

二 号

若しくは、歯科医師法第七条第一項第一号 若しくは第二号 若しくは 若しくはに掲げる戒告 若しくは業務の停止、歯科衛生士法第八条第一項、 若しくは歯科技工士法第八条第一項の規定による業務の停止 又は臨床検査技師等に関する法律第八条第一項、理学療法士及び作業療法士法第七条第一項、、義肢装具士法第八条第一項、言語聴覚士法第九条第一項 若しくはの規定による名称の使用の停止を命ぜられたとき。

1項

又は歯科医師法第二十三条の規定は、臨床修練外国医師 又は臨床修練外国歯科医師について準用する。


この場合において、


病院 又は診療所に勤務する医師」とあるのは
に規定する臨床修練病院等(以下この項において「臨床修練病院等」という。)においてに規定する臨床修練を行うに規定する臨床修練外国医師」と、

その病院 又は診療所」とあるのは
「その臨床修練病院等」と、

歯科医師法第二十三条第二項中
病院 又は診療所に勤務する歯科医師」とあるのは
に規定する臨床修練病院等(以下この項において「臨床修練病院等」という。)においてに規定する臨床修練を行うに規定する臨床修練外国歯科医師」と、

その病院 又は診療所」とあるのは
「その臨床修練病院等」と

読み替えるものとする。

2項

臨床修練指導医 又は臨床修練指導歯科医は、臨床修練外国医師 又は臨床修練外国歯科医師が行う臨床修練を実地に指導監督したときは、臨床修練外国医師 又は臨床修練外国歯科医師が前項において準用する 又は歯科医師法第二十三条第一項の規定により記載した診療録にその旨を記載し、署名しなければならない。

1項

の規定は、許可を受けた外国において助産師に相当する資格を有する者(以下「臨床修練外国助産師」という。)について準用する。


この場合において、


病院、診療所 又は助産所に勤務する助産師」とあるのは
に規定する臨床修練病院等(以下この項において「臨床修練病院等」という。)においてに規定する臨床修練を行う同法第十二条第一項に規定する臨床修練外国助産師」と、

その病院、診療所 又は助産所」とあるのは
「その臨床修練病院等」と

読み替えるものとする。

2項

臨床修練指導者は、臨床修練外国助産師が行う臨床修練を実地に指導監督したときは、臨床修練外国助産師が前項において準用するの規定により記載した助産録にその旨を記載し、署名しなければならない。

1項

の規定は、許可を受けた外国において診療放射線技師に相当する資格を有する者(以下「臨床修練外国診療放射線技師」という。)について準用する。

2項

臨床修練指導者は、臨床修練外国診療放射線技師が行う臨床修練を実地に指導監督したときは、臨床修練外国診療放射線技師が前項において準用するの規定により記載した照射録にその旨を記載し、署名しなければならない。

1項

の規定は、許可を受けた外国救急救命士(以下「臨床修練外国救急救命士」という。)について準用する。


この場合において、


厚生労働省令で定める機関に勤務する救急救命士」とあるのは
に規定する臨床修練病院等(以下この項において「臨床修練病院等」という。)にに規定する重度傷病者を搬送すべき同法第十四条第一項に規定する臨床修練外国救急救命士」と、

その機関」とあるのは
「その臨床修練病院等」と

読み替えるものとする。

2項

臨床修練指導者は、臨床修練外国救急救命士が行う臨床修練を実地に指導監督したときは、臨床修練外国救急救命士が前項において準用するの規定により記載した救急救命処置録にその旨を記載し、署名しなければならない。

1項

歯科技工士法第十八条 及び第十九条の規定は、許可を受けた外国において歯科技工士に相当する資格を有する者について準用する。


この場合において、

同法第十八条中
病院 又は診療所」とあるのは、
に規定する臨床修練病院等」と

読み替えるものとする。

1項

臨時応急の手当に係る部分を除く)及び本文の規定は臨床修練外国助産師について、


臨時応急の手当に係る部分を除く)の規定は許可を受けた外国において看護師に相当する資格を有する者(以下「臨床修練外国看護師」という。)について準用する。

2項

歯科衛生士法第十三条の二本文の規定は、許可を受けた外国において歯科衛生士に相当する資格を有する者について準用する。

3項

及び本文 並びにの規定は、臨床修練外国診療放射線技師について準用する。


この場合において、

本文中
病院 又は診療所」とあるのは、
に規定する臨床修練病院等」と

読み替えるものとする。

4項

歯科技工士法第二十条の規定は、許可を受けた外国において歯科技工士に相当する資格を有する者について準用する。

5項

理学療法士及び作業療法士法第十五条第二項の規定は、許可を受けた外国において理学療法士に相当する資格を有する者について準用する。


この場合において、

同項中
病院 若しくは診療所」とあるのは、
に規定する臨床修練病院等」と

読み替えるものとする。

6項

及びの規定は、許可を受けた外国において視能訓練士に相当する資格を有する者について準用する。

7項

及びの規定は、許可を受けた外国において臨床工学技士に相当する資格を有する者について準用する。

8項

義肢装具士法第三十八条 及び第三十九条の規定は、許可を受けた外国において義肢装具士に相当する資格を有する者について準用する。

9項

言語聴覚士法第四十三条の規定は、許可を受けた外国において言語聴覚士に相当する資格を有する者について準用する。

10項

及びの規定は、臨床修練外国救急救命士について準用する。


この場合において、


救急用自動車 その他の」とあるのは
「外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律第二条第五号に規定する臨床修練病院等(以下この項 及びにおいて「臨床修練病院等」という。)に重度傷病者を搬送する救急用自動車 その他の」と、

この項 及び第五十三条第二号」とあるのは
この項」と、

病院 若しくは診療所」とあるのは
「臨床修練病院等」と、


病院 又は診療所」とあるのは
「臨床修練病院等」と

読み替えるものとする。

1項

臨床修練外国医師等は、正当な理由がある場合を除き、その業務上知り得た人の秘密を他に漏らしてはならない。


臨床修練外国医師等でなくなつた後においても、同様とする。

1項

臨床修練外国医師が臨床修練を行う場合におけるの規定の適用については、


医師法(昭和二十三年法律第二百一号)」とあるのは、
外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律昭和六十二年法律第二十九号)」と

する。

2項

臨床修練外国医師 又は臨床修練外国歯科医師が臨床修練を行う場合におけるの規定の適用については、


医師法 又は歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)」とあるのは、
外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律昭和六十二年法律第二十九号)」と

する。

1項

臨床修練外国歯科医師が臨床修練を行う場合における歯科衛生士法第十三条の規定の適用については、

同条中
歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)」とあるのは、
外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律昭和六十二年法律第二十九号)」と

する。

1項

臨床修練外国医師 又は臨床修練外国歯科医師は、臨床修練を行う場合には、の規定にかかわらずに規定する業務を行うことができる。

1項

臨床修練外国歯科医師が臨床修練において患者のために自ら行う歯科技工士法第二条第一項本文に規定する行為は、同項ただし書に規定する行為とみなす。

1項

に定めるもののほか、許可 及び臨床修練病院等に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。

第三章 臨床教授等

1項

外国医師 又は外国歯科医師は、その外国において有する次の各号に掲げる資格に相当する資格の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める法律の規定にかかわらず、厚生労働省令で定めるところにより厚生労働大臣の許可を受けて、臨床教授等を行うことができる。

一 号

医師

二 号

歯科医師

歯科医師法第十七条

2項

厚生労働大臣は、前項の許可(以下において「許可」という。)を受けようとする者が次の各号に掲げる基準のいずれにも適合していると認めるときでなければ、許可を与えてはならない。

一 号

次に掲げる者のいずれかに該当すること。

医療に関する知識 及び技能の教授又は医学 若しくは歯科医学の研究を目的として本邦に入国している者

医療に関する知識 及び技能の教授又は医学 若しくは歯科医学の研究を目的として本邦に入国しようとしている者(の規定によりに規定する在留資格認定証明書が交付されている者 その他の厚生労働省令で定める者に限る

二 号

許可の申請に係る 又はに掲げる資格に相当する資格の区分に応じそれぞれ臨床教授等を行うのに必要な医学 又は歯科医学に関する知識 及び技能を有すること。

三 号

許可の申請に係る 又はに掲げる資格に相当する資格の区分に応じそれぞれ外国において当該資格を取得した後十年以上診療した経験を有すること。

四 号

患者に与えた損害を賠償する能力を有すること(当該者が患者に与えた損害を臨床教授等病院の開設者が当該者に代わり、又は当該者と連帯して賠償することとしている場合を除く)。

1項

臨床教授等病院の開設者は、 又はに掲げる資格を有する者( 又は歯科医師法第七条の二第一項の規定による厚生労働大臣の命令を受けたものにあつては、それぞれ 又は歯科医師法第七条の二第二項の規定による登録を受けた者に限る)であつて次の各号に掲げる基準に適合する者を臨床教授等責任者として選任しなければならない。

一 号

医学 又は歯科医学に関する高度かつ専門的な知識 及び技能を有すること。

二 号

臨床教授等外国医師 又は臨床教授等外国歯科医師の受入れに関する業務を統括管理する者として必要な能力 及び経験を有すること。

1項

臨床教授等病院の開設者は、臨床教授等責任者が次の各号いずれかに該当するに至つたときは、当該臨床教授等責任者を解任しなければならない。

一 号

当該選任に係る 又はに掲げる資格を有する者でなくなつたとき。

二 号

医師法 若しくは 又は歯科医師法第七条第一項第一号 若しくは第二号に掲げる戒告 又は業務の停止を命ぜられたとき。

1項

又は歯科医師法第二十三条の規定は、臨床教授等外国医師 又は臨床教授等外国歯科医師について準用する。


この場合において、


病院 又は診療所に勤務する医師」とあるのは
に規定する臨床教授等病院(以下この項において「臨床教授等病院」という。)においてに規定する臨床教授等を行うに規定する臨床教授等外国医師」と、

その病院 又は診療所」とあるのは
「その臨床教授等病院」と、

歯科医師法第二十三条第二項中
病院 又は診療所に勤務する歯科医師」とあるのは
に規定する臨床教授等病院(以下この項において「臨床教授等病院」という。)においてに規定する臨床教授等を行うに規定する臨床教授等外国歯科医師」と、

その病院 又は診療所」とあるのは
「その臨床教授等病院」と

読み替えるものとする。

1項

及び除く)及びの規定は、許可について準用する。


この場合において、


前項各号」とあり、及び
第二項各号」とあるのは
」と、


外国医師等」とあるのは
「外国医師 又は外国歯科医師」と、

臨床修練許可証」とあるのは
「臨床教授等許可証」と、


臨床修練外国医師 若しくは臨床修練外国歯科医師 又は臨床修練外国看護師等(第八条第二号、第九条第一項 及び第十七条において「臨床修練外国医師等」という。)」とあるのは
「臨床教授等外国医師 又は臨床教授等外国歯科医師」と、

臨床修練を」とあるのは
「臨床教授等を」と、

臨床修練許可証」とあるのは
「臨床教授等許可証」と、


第二条第四号イからヨまで」とあるのは
又は」と、


第三条第二項第一号」とあるのは
」と、


臨床修練許可証」とあるのは
「臨床教授等許可証」と

読み替えるものとする。

2項

の規定は、臨床教授等外国医師 又は臨床教授等外国歯科医師について準用する。


この場合において、

の規定中
臨床修練を」とあるのは
「臨床教授等を」と、


臨床修練に」とあるのは
「臨床教授等に」と

読み替えるものとする。

1項

に定めるもののほか、許可 及び臨床教授等病院に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。

第四章 雑則

1項

厚生労働大臣は、臨床修練の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、臨床修練を実施している臨床修練病院等の開設者 若しくは管理者に対し、臨床修練の実施の状況に関し報告を命じ、又は当該職員に、臨床修練を実施している臨床修練病院等に立ち入り、帳簿書類 その他の物件を検査させることができる。

2項

厚生労働大臣は、臨床教授等の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、臨床教授等を実施している臨床教授等病院の開設者 若しくは管理者に対し、臨床教授等の実施の状況に関し報告を命じ、又は当該職員に、臨床教授等を実施している臨床教授等病院に立ち入り、帳簿書類 その他の物件を検査させることができる。

3項

前二項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人にこれを提示しなければならない。

4項

第一項 及び第二項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

1項

厚生労働大臣は、次の各号に掲げる許可をしようとするときは、当該許可に係る者が当該各号に定める規定に掲げる基準に適合していることについて、あらかじめ、出入国在留管理庁長官と協議しなければならない。

一 号

の許可

二 号

の許可

第五章 罰則

1項

において準用する臨時応急の手当に係る部分を除く)又は本文の規定に違反した者は、六月以下の懲役 若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

1項

次の各号いずれかに該当する者は、六月以下の懲役 若しくは三十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一 号

において準用する歯科衛生士法第十三条の二本文の規定に違反した者

二 号

において準用する 又は本文の規定に違反した者

三 号

において準用するの規定に違反した者

四 号

において準用するの規定に違反した者

五 号

において準用する義肢装具士法第三十八条の規定に違反した者

六 号

において準用する 又はの規定に違反した者

1項

の規定に違反して人の秘密を漏らした臨床修練外国医師 若しくは臨床修練外国歯科医師 若しくは臨床修練外国助産師 若しくは臨床修練外国看護師 又はこれらであつた者は、六月以下の懲役 又は十万円以下の罰金に処する。

2項

において準用するの規定に違反して人の秘密を漏らした臨床教授等外国医師 若しくは臨床教授等外国歯科医師 又はこれらであつた者は、六月以下の懲役 又は十万円以下の罰金に処する。

3項

の規定に違反して人の秘密を漏らした臨床修練外国看護師等(臨床修練外国助産師 又は臨床修練外国看護師を除く)又はこれらであつた者は、五十万円以下の罰金に処する。

4項

前三項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない

1項

次の各号いずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。

一 号

において準用する 又は歯科医師法第二十三条の規定に違反した者

二 号

において準用するの規定に違反した者

三 号

において準用する 又は歯科医師法第二十三条の規定に違反した者

1項

次の各号いずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

一 号

において準用するの規定に違反した者

二 号

において準用する歯科技工士法第十八条 又は第十九条の規定に違反した者

1項

において準用するの規定に違反した者は、二十万円以下の過料に処する。

1項

又はの規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。