["この法律は、令和六年四月一日から施行する。","ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。"]
外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律
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昭和六十二年法律第二十九号
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附 則
令和三年五月二八日法律第四九号
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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# 第一条 @ 施行期日
一及び二
略
三
号
第九条から第十二条までの規定 並びに附則第十三条第一項 及び第三項、第十四条第一項 及び第三項、第十五条第一項 及び第三項、第十六条、第十七条、第二十二条 並びに第二十三条の規定 令和三年十月一日