この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律
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昭和六十二年法律第二十九号
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附 則
平成七年五月一二日法律第九一号
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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