外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律

# 昭和六十二年法律第二十九号 #

附 則

平成二五年一二月一三日法律第一〇三号

分類 法律
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和元年十二月十四日 ( 2019年 12月14日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第三十七号による改正
最終編集日 : 2021年 07月11日 13時54分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
二 号
附則第十七条の規定 薬事法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第八十四号)の公布の日 又は この法律の公布の日のいずれか遅い日