外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律

# 昭和六十二年法律第二十九号 #

附 則

平成二六年六月二五日法律第八三号

分類 法律
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和元年十二月十四日 ( 2019年 12月14日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第三十七号による改正
最終編集日 : 2021年 07月11日 13時54分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日 又は平成二十六年四月一日のいずれか遅い日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第十二条中診療放射線技師法第二十六条第二項の改正規定 及び第二十四条の規定 並びに次条 並びに附則第七条、第十三条ただし書、第十八条、第二十条第一項ただし書、第二十二条、第二十五条、第二十九条、第三十一条、第六十一条、第六十二条、第六十四条、第六十七条、第七十一条 及び第七十二条の規定 公布の日
二 号
第三条の規定(医療法第三十条の三第一項の改正規定(「厚生労働大臣は」の下に「、地域における医療 及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第六十四号)第三条第一項に規定する総合確保方針に即して」を加える部分に限る。)を除く。)並びに第二十条 及び第二十三条の規定 並びに附則第八条第一項 及び第三項、第三十二条第二項、第四十条、第四十五条、第五十三条 並びに第六十九条の規定 平成二十六年十月一日

# 第二条 @ 検討

1項
政府は、この法律の公布後必要に応じ、地域における病床の機能の分化 及び連携の推進の状況等を勘案し、更なる病床の機能の分化 及び連携の推進の方策について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
3項
政府は、我が国における急速な高齢化の進展等に伴い、介護関係業務に係る労働力への需要が増大していることに鑑み、この法律の公布後一年を目途として、介護関係業務に係る労働力の確保のための方策について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
4項
政府は、前三項に定める事項のほか、この法律の公布後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下 この項において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、改正後の各法律の規定について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

# 第四十条 @ 外国医師等が行う臨床修練に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律の一部改正に伴う経過措置

1項
第二号施行日の前日において第二十条の規定による改正前の外国医師等が行う臨床修練に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律第八条の規定による認定を受けていた者は、第二号施行日において第二十条の規定による改正後の外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律第八条の規定により選任されたものとみなす。

# 第七十一条 @ 罰則の適用に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為 並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為 及び この附則の規定によりなお効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第七十二条 @ 政令への委任

1項
附則第三条から第四十一条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。