外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律

# 昭和六十一年法律第六十六号 #
略称 : 外国弁護士法  外弁法 

第三款 弁護士会及び日本弁護士連合会への入会及び退会

分類 法律
カテゴリ   司法
@ 施行日 : 令和四年十一月一日 ( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第三十三号による改正
最終編集日 : 2024年 04月19日 20時11分

1項
登録を受けた者は、当該登録の時に、当該弁護士会 及び日本弁護士連合会に入会するものとする。
2項
登録換えを受けた者は、当該登録換えの時に、当該弁護士会に入会するものとし、これによつて従前の所属弁護士会を退会するものとする。
3項

第三十条の規定による請求により登録の取消しを受けた者は、その取消しの時に、所属弁護士会 及び日本弁護士連合会を退会するものとする。

1項

弁護士会が合併したときは、合併により解散した弁護士会に所属した外国法事務弁護士は、当然、合併後存続し 又は合併により設立された弁護士会に入会するものとする。

2項

第二十九条第一項の規定は、前項の場合について準用する。

1項
外国法事務弁護士は、所属弁護士会 及び日本弁護士連合会の会則中外国法事務弁護士に関する規定を守らなければならない。
1項

外国法事務弁護士は、所属弁護士会 又は日本弁護士連合会が、第二十三条各号 又は第二十四条各号に掲げる事項(弁護士・外国法事務弁護士共同法人に関する事項にあつては、第七十五条第三項に規定する弁護士である社員のみが執行することのできる業務に関するものを除く)についての会則の制定 又は改廃を審議すべき総会を招集するときは、その総会に出席し、意見を述べ、及び議決に加わることができる。