懲戒の手続に付された弁護士・外国法事務弁護士共同法人は、第八十一条第二項(第一号に係る部分に限る。)の規定により外国法事務弁護士法人に種類を変更した場合においても、この節の規定の適用については、懲戒の手続が結了するまで、なお種類を変更していないものとみなす。
外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律
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昭和六十一年法律第六十六号
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略称 : 外国弁護士法
外弁法
第九十七条 # 外国法事務弁護士法人への種類の変更の制限
@ 施行日 : 令和四年十一月一日
( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 :
令和二年法律第三十三号による改正