外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律

# 昭和六十一年法律第六十六号 #
略称 : 外国弁護士法  外弁法 

第九十三条 # 懲戒の種類

@ 施行日 : 令和四年十一月一日 ( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第三十三号による改正

1項

弁護士・外国法事務弁護士共同法人に対する懲戒は、次の四種とする。

一 号
戒告
二 号

二年以内の弁護士・外国法事務弁護士共同法人の業務の停止 又はその法律事務所の業務の停止

三 号

退会命令(当該弁護士会の地域内に従たる法律事務所のみを有する弁護士・外国法事務弁護士共同法人に対するものに限る

四 号

除名(当該弁護士会の地域内に主たる法律事務所を有する弁護士・外国法事務弁護士共同法人に対するものに限る

2項

弁護士法第五十七条第三項 及び第四項の規定は、弁護士・外国法事務弁護士共同法人に対する懲戒について準用する。


この場合において、

同条第三項
前項第二号」とあるのは
外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律第九十三条第一項第二号」と、

同条第四項
第二項」とあるのは
外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律第九十三条第一項」と

読み替えるものとする。