日本弁護士連合会は、第九十二条第一項に規定する事案について自らその弁護士・外国法事務弁護士共同法人を懲戒することを適当と認めるときは、次項において準用する弁護士法第六十条第二項から第六項までに規定するところにより、これを懲戒することができる。
外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律
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昭和六十一年法律第六十六号
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略称 : 外国弁護士法
外弁法
第九十四条 # 日本弁護士連合会の懲戒
@ 施行日 : 令和四年十一月一日
( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 :
令和二年法律第三十三号による改正
弁護士法第六十条第二項から第六項までの規定は、弁護士・外国法事務弁護士共同法人に対する懲戒の手続について準用する。
この場合において、
同条第三項から第六項までの規定中
「対象弁護士等」とあるのは、
「懲戒の手続に付された弁護士・外国法事務弁護士共同法人」と
読み替えるものとする。