日本弁護士連合会の会則には、弁護士法第四十六条第二項各号に掲げるもののほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
号
二
号
前条第一号、第二号 及び第四号に掲げる事項
外国法事務弁護士名簿の登録、登録換え 及び登録の取消しに関する規定
三
号
外国法事務弁護士登録審査会に関する規定
四
号
外国法事務弁護士、外国法事務弁護士法人 及び弁護士・外国法事務弁護士共同法人の懲戒、外国法事務弁護士懲戒委員会 並びに外国法事務弁護士綱紀委員会に関する規定
五
号
その他外国法事務弁護士、外国法事務弁護士法人 及び弁護士・外国法事務弁護士共同法人に関する必要な規定