外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律

# 昭和六十一年法律第六十六号 #
略称 : 外国弁護士法  外弁法 

第二十四条 # 日本弁護士連合会の会則の記載事項の特則

@ 施行日 : 令和四年十一月一日 ( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第三十三号による改正

1項

日本弁護士連合会の会則には、弁護士法第四十六条第二項各号に掲げるもののほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一 号

前条第一号第二号 及び第四号に掲げる事項

二 号
外国法事務弁護士名簿の登録、登録換え 及び登録の取消しに関する規定
三 号
外国法事務弁護士登録審査会に関する規定
四 号
外国法事務弁護士、外国法事務弁護士法人 及び弁護士・外国法事務弁護士共同法人の懲戒、外国法事務弁護士懲戒委員会 並びに外国法事務弁護士綱紀委員会に関する規定
五 号
その他外国法事務弁護士、外国法事務弁護士法人 及び弁護士・外国法事務弁護士共同法人に関する必要な規定