外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律

# 昭和六十一年法律第六十六号 #
略称 : 外国弁護士法  外弁法 

第二款 外国法事務弁護士登録審査会

分類 法律
カテゴリ   司法
@ 施行日 : 令和四年十一月一日 ( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第三十三号による改正
最終編集日 : 2024年 04月19日 20時11分

1項
日本弁護士連合会に外国法事務弁護士登録審査会を置く。
2項

外国法事務弁護士登録審査会は、日本弁護士連合会の請求により、外国法事務弁護士の登録請求、登録換え請求、第三十条の規定による登録の取消しの請求 及び第三十一条第二項の規定による登録の取消しに関して必要な審査を行うものとする。

1項

外国法事務弁護士登録審査会は、会長 及び委員十三人をもつて組織する。

2項
会長は、日本弁護士連合会の会長が指名する日本弁護士連合会の副会長をもつて充てる。
3項

委員のうち、八人は弁護士の中から、三人は裁判官、検察官 及び学識経験者の中からそれぞれ一人ずつ二人は政府職員の中から日本弁護士連合会の会長が委嘱する。


ただし、裁判官、検察官 又は政府職員である委員は最高裁判所、検事総長 又は法務大臣の推薦に基づき、その他の委員は日本弁護士連合会の会則で定める日本弁護士連合会の機関の決議に基づかなければならない。

4項

委員の任期は、二年とする。


ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5項

外国法事務弁護士登録審査会に予備委員十三人を置く。

6項

第三項 及び第四項 並びに弁護士法第五十三条第三項の規定は、前項の予備委員について準用する。

7項

弁護士法第五十四条の規定は外国法事務弁護士登録審査会の会長について、同条第二項の規定は外国法事務弁護士登録審査会の委員 及び予備委員について、それぞれ準用する。

1項

弁護士法第五十五条第一項の規定は、外国法事務弁護士登録審査会の審査手続について準用する。

2項

外国法事務弁護士登録審査会は、登録請求 若しくは登録換え請求の拒絶 又は第三十一条第二項の規定による登録の取消しを可とする議決をする場合には、あらかじめ、当事者に対してその旨を通知し、かつ、これに関して陳述 及び資料の提出をする機会を与えなければならない。