外国法事務弁護士は、当事者 その他関係人の依頼 又は官公署の委嘱によつて、原資格国法に関する法律事務を行うことを職務とする。
ただし、次に掲げる法律事務を行うことは、この限りでない。
外国法事務弁護士は、当事者 その他関係人の依頼 又は官公署の委嘱によつて、原資格国法に関する法律事務を行うことを職務とする。
ただし、次に掲げる法律事務を行うことは、この限りでない。
国内の裁判所、検察庁 その他の官公署における手続についての代理 及びその手続についてこれらの機関に提出する文書の作成
原資格国法以外の法の解釈 又は適用についての鑑定 その他の法的意見の表明
民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第二十二条第五号の公正証書の作成嘱託の代理
国内に所在する不動産に関する権利 又は工業所有権、鉱業権 その他の国内の行政庁への登録により成立する権利 若しくはこれらの権利に関する権利(以下「工業所有権等」という。)の得喪 又は変更を主な目的とする法律事件についての代理 又は文書(鑑定書を除く。以下この条において同じ。)の作成
外国法事務弁護士は、前項の規定により職務として行うことができる法律事務であつても、次に掲げるものについては、弁護士と共同し、又は弁護士の書面による助言を受けて行わなければならない。
国内に所在する不動産に関する権利 又は工業所有権等の得喪 又は変更を目的とする法律事件のうち、前項第六号の法律事件以外のものについての代理 及び文書の作成
国内に所在する財産で国内に居住する者が所有するものに係る遺言 若しくは死因贈与に関する法律事件 又は国内に所在する財産で死亡の時に国内に居住していた者が所有していたものについての遺産の分割、遺産の管理 その他の相続に関する法律事件で、その当事者として日本国民が含まれるものについての代理 及び文書の作成
外国法事務弁護士は、前条第一項の規定による職務の範囲を超えて法律事務を行つてはならない。
外国法事務弁護士は、前条の規定にかかわらず、第十七条第一項の規定による指定を受け、かつ、第三十五条第一項の規定による指定法の付記を受けたときは、指定法に関する法律事務を行うことができる。
ただし、第三条第一項第一号、第二号 及び第四号から第六号までに掲げる法律事務 並びに指定法以外の法の解釈 又は適用についての鑑定 その他の法的意見の表明については、この限りでない。
第三条第二項の規定は、外国法事務弁護士が前項の規定により指定法に関する法律事務を行う場合について準用する。
外国法事務弁護士は、第四条の規定にかかわらず、次に掲げる者の書面による助言を受けてするときは、指定法に関する法律事務以外の特定外国法に関する法律事務(当該特定外国法がその全部 又は主要な部分に適用され、又は適用されるべき法律事件についての法律事務をいう。以下「特定外国法に関する法律事務」という。)を行うことができる。
ただし、第三条第一項第一号、第二号 及び第四号から第六号までに掲げる法律事務 並びに当該特定外国法以外の法の解釈 又は適用についての鑑定 その他の法的意見の表明については、この限りでない。
当該特定外国法に係る特定外国における外国弁護士(外国法事務弁護士である者を除く。)であつて外国弁護士となる資格を基礎として当該特定外国法に関する法律事務を行う業務に従事している者(国内において雇用されて外国法に関する知識に基づいて労務の提供を行つている者を除く。)
外国法事務弁護士法人(原資格国法 又は指定法が当該特定外国法である社員が業務を執行する場合に限る。)
弁護士・外国法事務弁護士共同法人(原資格国法 又は指定法が当該特定外国法である外国法事務弁護士である社員が業務を執行する場合に限る。)
第三条第二項の規定は、外国法事務弁護士が前項の規定により当該特定外国法に関する法律事務を行う場合について準用する。
外国法事務弁護士は、第三条から前条までの規定にかかわらず、次に掲げる手続についての代理を行うことができる。
国際仲裁事件の手続(当該手続の進行中に仲裁人が試み、又は当事者間で行われる和解の手続を含む。)及び当該国際仲裁事件に係る仲裁合意の対象とされた民事上の紛争に関する調停の手続(あつせんの手続を含み、民間事業者によつて実施されるものに限る。)(以下「国際仲裁事件の手続等」という。)
国際調停事件の手続(民間事業者によつて実施されるものに限る。以下同じ。)
弁護士法第一条 及び第二条の規定は、外国法事務弁護士について準用する。
弁護士法第七十二条の規定は、外国法事務弁護士には適用しない。