外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律

# 昭和六十一年法律第六十六号 #
略称 : 外国弁護士法  外弁法 

第十三条 # 承認の告示等

@ 施行日 : 令和四年十一月一日 ( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第三十三号による改正

1項

法務大臣は、承認をしたときは、遅滞なく、その旨を承認申請者 及び日本弁護士連合会に書面で通知するとともに、官報で告示しなければならない。

2項

承認は、前項の告示があつた日からその効力を生ずる。