外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律

# 昭和六十一年法律第六十六号 #
略称 : 外国弁護士法  外弁法 

第十九条 # 指定の失効

@ 施行日 : 令和四年十一月一日 ( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第三十三号による改正

1項

承認がその効力を失い、又は取り消されたときは、指定は、その効力を失う。


指定を受けた者が第十七条第二項において準用する第十三条第一項の規定による告示の日の翌日から起算して六箇月以内第三十四条第一項の規定による請求をしなかつたときも、同様とする。