外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律

# 昭和六十一年法律第六十六号 #
略称 : 外国弁護士法  外弁法 

第十八条 # 指定の申請

@ 施行日 : 令和四年十一月一日 ( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第三十三号による改正

1項

承認を受けた者が前条第一項の規定による指定(以下「指定」という。)を受けようとするときは、指定申請書を法務大臣に提出しなければならない。

2項

前項の指定申請書には、前条第一項各号に掲げる条件のいずれかに該当することを証する書類 その他の法務省令で定める書類を添付しなければならない。

3項
指定を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。