法務大臣は、承認を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合には、その承認を取り消さなければならない。
一
号
三
号
四
号
原資格国の外国弁護士となる資格を失つたとき。
二
号
第十条において準用する弁護士法第七条各号(第二号を除く。)のいずれかに該当するに至つたとき。
第二十七条の規定により登録が拒絶されたとき。
第三十一条第二項の規定により登録が取り消されたとき。