この法律は、公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条 並びに次条から附則第五条まで及び附則第二十六条の規定は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。
外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律
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昭和六十一年法律第六十六号
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略称 : 外国弁護士法
外弁法
附 則
令和二年五月二九日法律第三三号
@ 施行日 : 令和四年十一月一日
( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 :
令和二年法律第三十三号による改正
最終編集日 :
2024年 04月19日 20時11分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 承認の基準に関する経過措置
第一条の規定による改正後の外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法第十条第二項の規定は、第一条の規定の施行の際 現に同条の規定による改正前の外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法第九条第一項の規定による申請をしている者についても適用があるものとする。
# 第三条 @ 罰則に関する経過措置
この法律(附則第一条ただし書に規定する規定にあっては、当該規定。次条において同じ。)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第四条 @ 懲戒の処分に関する経過措置
この法律の施行前に生じた事実に基づく外国法事務弁護士に対する懲戒の処分については、なお従前の例による。