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施行期日
1項
この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。
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承認の基準に関する経過措置
2項
改正後の外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法第十条第一項 及び第二項の規定は、この法律の施行の際 現に改正前の外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法第九条第一項の規定による申請をしている者についても適用があるものとする。
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罰則に関する経過措置
3項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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懲戒の処分に関する経過措置
4項
この法律の施行前に生じた事実に基づく外国法事務弁護士に対する懲戒の処分については、なお従前の例による。