外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律

# 昭和六十一年法律第六十六号 #
略称 : 外国弁護士法  外弁法 

附 則

平成一五年七月二五日法律第一二八号

分類 法律
カテゴリ   司法
@ 施行日 : 令和四年十一月一日 ( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第三十三号による改正
最終編集日 : 2024年 04月19日 20時11分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
附則第六条、第十一条 及び第十二条の規定 公布の日
二 号
三 号
第八条(外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法第八条、第十条、第十四条、第二十二条、第二十六条、第三十条、第五十条、第五十三条、第五十四条 及び第五十六条から第五十八条までの改正規定を除く。)及び附則第十三条第二項の規定 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日

# 第十二条 @ 外国法事務弁護士の営利業務の届出に関する経過措置

1項
施行日前に第八条の規定による改正前の外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法(以下「旧外弁法」という。)第五十条第一項において準用する旧弁護士法第三十条第三項の許可を受けて営利を目的とする業務を営み、若しくはこれを営む者の使用人となり、又は営利を目的とする法人の業務執行社員、取締役、執行役 若しくは使用人となっている外国法事務弁護士は、施行日において引き続きその業務を営み、又はその地位にあろうとするときは、施行日前に、第八条の規定による改正後の外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法(以下「新外弁法」という。)第五十条第一項において準用する新弁護士法第三十条第一項各号に掲げる区分に応じ、同項各号に規定する事項を、所属弁護士会に届け出ることができる。
2項
前項の規定による届出をした者は、その届出に係る事項に変更を生じたときは、遅滞なく、その旨を所属弁護士会に届け出なければならない。施行日前に届出に係る業務を廃止し、又は届出に係る地位を失ったときも、同様とする。
3項
前二項の規定による届出のあった事項については、施行日に新外弁法第五十条第一項において準用する新弁護士法第三十条第一項の規定による届出があったものとみなす。ただし、前項後段の規定による届出があったものについては、この限りでない。

# 第十三条 @ 外国法事務弁護士の懲戒の処分に関する経過措置

1項
施行日前に外国法事務弁護士が旧外弁法第五十条第一項の規定において準用する旧弁護士法第三十条の規定に違反したことによる懲戒の処分については、なお従前の例による。
2項
附則第一条第三号に定める日前に外国法事務弁護士が旧外弁法第四十五条 及び第四十九条から第四十九条の四までの規定に違反したことによる懲戒の処分については、なお従前の例による。

# 第十四条 @ 外国法事務弁護士の懲戒の手続に関する経過措置

1項
新外弁法第五十三条第七項の規定は、施行日前に日本弁護士連合会がした懲戒の処分については、適用しない。