表示を大きく
表示を小さく
初期の大きさに戻す
このページをシェアする
twitter
facebook
B!
はてなブックマーク
このページのURLをコピー
URL
URL + 法令名
URL + 法令名 + サービス名
URL (プロトコル無し)
HTML
HTML (_blank )
Markdown
法令名から検索
見出しから検索
イウリスについて
ご利用にあたって
お問い合わせ
外国政府の不動産に関する権利の取得に関する政令
#
昭和二十四年政令第三百十一号
#
第一条
#
目的
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
HOME
外事
外国政府の不動産に関する権利の取得に関する政令
第一条
1項
この政令は、外国政府の日本における不動産に関する権利の公正な取得を確保するため、これに関する取引を調整することを目的とする。