外国政府の不動産に関する権利の取得に関する政令

# 昭和二十四年政令第三百十一号 #

第三条 # 承認


1項

外国政府が土地、建物の全部 若しくは一部又はこれらに附属する設備(以下「不動産」という。)を取得(地上権の設定を含む。以下同じ。)し、又は賃借(使用貸借に基く借用を含む。以下同じ。)しようとするときは、財務大臣の承認を受けなければならない。

2項

前項の規定による承認は、当該不動産の取得 若しくは賃借 又は当該不動産の使用 若しくは改良のため必要な物資 若しくは用役の取得について他の法令の規定により必要とされる認可、許可 その他の処分を排除するものではない。