外国政府の不動産に関する権利の取得に関する政令

# 昭和二十四年政令第三百十一号 #

第九条 # 取得代金及び賃借料の処理


1項

財務大臣は、外国政府から不動産の取得 又は賃借について、第六条第一項の委託 又は同条第二項の申込があつたときは、当該不動産の取得代金又は賃借料に充てるべき当該外国政府の資金を出納保管してその目的に充てることができる。

2項

財務大臣は、外国政府から不動産の取得 又は賃借について、第六条第一項の委託 又は同条第二項の申込があつたときは、当該外国政府が貿易特別会計に対し有していた債権で同特別会計の廃止に伴い一般会計に対する債権となつたものを取り立て、当該不動産の取得代金 又は賃借料に充てることができる。

3項

財務大臣は、外国政府から不動産の取得 又は賃借について、第六条第一項の委託 又は同条第二項の申込があつたときは、当該外国政府の提供する物資 又は用役をもつて、当該不動産の取得代金 又は賃借料に充てることができる。

4項

財務大臣は、第一項に規定する外国政府の資金、外国政府が日本国政府に支払う対価 及び日本国政府が当該不動産の所有者 その他の権利者に支払う対価の出納保管等については、財政法昭和二十二年法律第三十四号)、会計法(昭和二十二年法律第三十五号)及び これらの規定に基く命令の規定にかかわらず、財務省令の定めるところにより、歳入歳出外として経理しなければならない。