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外国政府の不動産に関する権利の取得に関する政令
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昭和二十四年政令第三百十一号
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第二条
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定義
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外事
外国政府の不動産に関する権利の取得に関する政令
第二条
1項
この政令において「
外国政府
」とは、財務大臣の指定した国の政府 又は政府機関をいう。