外国政府の不動産に関する権利の取得に関する政令

# 昭和二十四年政令第三百十一号 #

第五条 # 直接契約の禁止


1項

外国政府が不動産(日本国政府の所有に係るものを除く)を取得し、又は賃借しようとする場合においては、当該不動産の所有者 その他の権利者は、当該外国政府と直接に当該取得 又は賃借を目的とする契約を締結することができない