1項 外国政府が不動産(日本国政府の所有に係るものを除く。)を取得し、又は賃借しようとする場合においては、当該不動産の所有者 その他の権利者は、当該外国政府と直接に当該取得 又は賃借を目的とする契約を締結することができない。