外国政府の不動産に関する権利の取得に関する政令

# 昭和二十四年政令第三百十一号 #

第六条 # 協議、委託及び申込


1項

外国政府は、不動産(日本国政府の所有に係るものを除く)を取得し、又は賃借しようとするときは、あらかじめ当該不動産の所有者 その他の権利者と取得代金 又は賃借料 その他の取引の条件について協議を遂げ、且つ、日本国政府に対し自己のために当該不動産を取得し、又は賃借することを委託しなければならない。

2項

外国政府は、日本国政府の所有に係る不動産を取得し、又は賃借しようとするときは、あらかじめ財務大臣(当該不動産が普通財産として財務大臣に引き継ぐことを要しないものである場合には、当該不動産を所管する各省各庁の長(国有財産法昭和二十三年法律第七十三号)に規定する各省各庁の長をいう。以下同じ。)とする。)と 取得代金 又は賃借料 その他の取引の条件について協議を遂げ、且つ、日本国政府に対し当該不動産の取得 又は賃借の申込をしなければならない。