外国政府の不動産に関する権利の取得に関する政令

# 昭和二十四年政令第三百十一号 #

第十二条 # 報告徴収及び立入検査


1項

財務大臣は、左に掲げる場合においては、第三条第一項の規定によりその取得 又は賃借につき承認を受けなければならない不動産について、外国政府、当該不動産の所有者 その他の利害関係人から 報告を徴し、又は当該職員をして必要な場所に立ち入り、当該不動産の状況 若しくは帳簿書類 その他の物件を検査させることができる。

一 号

第三条第一項の規定による承認の申請があつた場合において、調査の必要があるとき。

二 号

第三条第一項に該当する不動産の取得 又は賃借が、同項の承認を受けないで行われ、又は行われようとしていると認める相当な理由があるとき。

2項

前項の規定により当該職員が、立入検査をする場合においては、その身分を示す証票を携帯し、請求により提示しなければならない。

3項

第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。