外国政府の不動産に関する権利の取得に関する政令

# 昭和二十四年政令第三百十一号 #

附 則

昭和二六年三月三〇日法律第五八号

分類 政令
カテゴリ   外事
最終編集日 : 2023年 01月24日 09時11分


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1項
この法律中附則第三項の規定は、公布の日から、その他の規定は、昭和二十六年四月一日から施行する。