民法(明治二十九年法律第八十九号)に規定する外国法人の登記 及び夫婦財産契約の登記については、他の法令に特別の定めがある場合を除き、 この法律の定めるところによる。
外国法人の登記及び夫婦財産契約の登記に関する法律
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明治三十一年法律第十四号
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第一条 # 趣旨
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第二十四号による改正