外国法人の登記及び夫婦財産契約の登記に関する法律

# 明治三十一年法律第十四号 #

第七条 # 共同申請

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第二十四号による改正

1項

夫婦財産契約に関する登記の申請は、特別の定めがある場合を除き、当該夫婦財産契約の当事者の双方が共同してしなければならない。

2項

前項の登記を申請する場合には、申請人は、その申請情報と併せて夫婦財産契約をしたことを証する情報又は管理者の変更 若しくは共有財産の分割に関する処分の審判があったこと若しくは これに関する契約をしたことを証する情報を提供しなければならない。