この法律に定めるもののほか、夫婦財産契約に関する登記に関し必要な事項は、法務省令で定める。
外国法人の登記及び夫婦財産契約の登記に関する法律
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明治三十一年法律第十四号
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第九条 # 省令への委任
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第二十四号による改正