外国法人の登記及び夫婦財産契約の登記に関する法律

# 明治三十一年法律第十四号 #

第二条 # 外国法人の登記の事務をつかさどる登記所

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第二十四号による改正

1項

日本に事務所を設けた外国法人(民法第三十五条第一項ただし書に規定する外国法人に限る第四条において同じ。)の登記の事務は、その事務所の所在地を管轄する法務局 若しくは地方法務局 若しくは これらの支局 又は これらの出張所(第五条第一項から 第三項までにおいて「法務局等」という。)が、登記所としてつかさどる。