外国法人の登記及び夫婦財産契約の登記に関する法律

# 明治三十一年法律第十四号 #

第五条 # 夫婦財産契約の登記の事務をつかさどる登記所

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第二十四号による改正

1項

夫婦財産契約の登記の事務は、夫婦となるべき者が夫の氏を称するときは夫となるべき者、妻の氏を称するときは 妻となるべき者の住所地を管轄する法務局等が、登記所としてつかさどる。

2項

前項の登記の事務は、同項に規定する夫となるべき者 又は妻となるべき者の住所が日本国内にないとき 又は当該住所が知れないときは当該夫となるべき者 又は妻となるべき者の居所地を管轄する法務局等が登記所としてつかさどり、日本国内にその居所がないとき 又は その居所が知れないときは当該夫となるべき者 又は妻となるべき者の最後の住所地を管轄する法務局等が登記所としてつかさどる。

3項

第一項の登記の事務は、前二項の規定により登記の事務をつかさどる登記所が定まらないときは、法務大臣が指定する法務局等が登記所としてつかさどる。

4項

第一項 及び第二項の規定により登記の事務をつかさどる登記所が二以上あるときは、法務省令で定めるところにより、法務大臣 又は 法務局 若しくは地方法務局の長が、登記の事務をつかさどる登記所を指定する。