外国法人の登記及び夫婦財産契約の登記に関する法律

# 明治三十一年法律第十四号 #

第八条 # 不動産登記法の準用

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第二十四号による改正

1項

不動産登記法平成十六年法律第百二十三号第七条から第十一条まで 及び第六項を除く)、 及び 並びにの規定は、夫婦財産契約に関する登記について準用する。


この場合において、


政令」とあるのは、
「法務省令」と

読み替えるものとする。