不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第七条から第十一条まで、第十三条、第十六条第一項、第十八条、第二十四条、第二十五条第一号から第九号まで 及び第十二号、第六十七条第一項から第三項まで、第七十一条、第百十九条(第六項を除く。)、第百二十一条第三項から第五項まで、第百五十三条から第百五十六条まで、第百五十七条第一項から第三項まで、第五項 及び第六項 並びに第百五十八条の規定は、夫婦財産契約に関する登記について準用する。
この場合において、
同法第十八条中
「政令」とあるのは、
「法務省令」と
読み替えるものとする。