外国法人の登記及び夫婦財産契約の登記に関する法律

# 明治三十一年法律第十四号 #

第八条 # 不動産登記法の準用

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第二十四号による改正

1項

不動産登記法平成十六年法律第百二十三号第七条から第十一条まで第十三条第十六条第一項第十八条第二十四条第二十五条第一号から第九号まで 及び第十二号第六十七条第一項から第三項まで第七十一条第百十九条第六項を除く)、第百二十一条第三項から第五項まで第百五十三条から第百五十六条まで第百五十七条第一項から第三項まで第五項 及び第六項 並びに第百五十八条の規定は、夫婦財産契約に関する登記について準用する。


この場合において、

同法第十八条
政令」とあるのは、
「法務省令」と

読み替えるものとする。