商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第二条から 第五条まで、第七条から 第十五条まで、第十七条、第十八条、第十九条の二、第十九条の三、第二十一条から 第二十三条の二まで、第二十四条(第十四号 及び第十五号を除く。)、第二十六条、第二十七条、第百二十八条、第百二十九条、第百三十条第一項 及び第三項、第百三十二条から 第百三十七条まで 並びに第百三十九条から 第百四十八条までの規定は、日本に事務所を設けた外国法人の登記について準用する。
外国法人の登記及び夫婦財産契約の登記に関する法律
#
明治三十一年法律第十四号
#
第四条 # 商業登記法の準用
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第二十四号による改正