外国法人の登記及び夫婦財産契約の登記に関する法律

# 明治三十一年法律第十四号 #

第四条 # 商業登記法の準用

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第二十四号による改正

1項

商業登記法昭和三十八年法律第百二十五号第二条から 第五条まで第七条から 第十五条まで第十七条第十八条第十九条の二第十九条の三第二十一条から 第二十三条の二まで第二十四条第十四号 及び第十五号除く)、第二十六条第二十七条第百二十八条第百二十九条第百三十条第一項 及び第三項第百三十二条から 第百三十七条まで 並びに第百三十九条から 第百四十八条までの規定は、日本に事務所を設けた外国法人の登記について準用する。