この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
外国法人の登記及び夫婦財産契約の登記に関する法律
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明治三十一年法律第十四号
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附 則
平成一六年一二月三日法律第一五四号
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第二十四号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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