本法ハ商法中改正法律施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス
外国法人の登記及び夫婦財産契約の登記に関する法律
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明治三十一年法律第十四号
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附 則
明治四四年五月三日法律第七四号
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第二十四号による改正
最終編集日 :
2023年 08月24日 08時03分
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本法施行前ニ裁判所ノ受理シタル事件ニハ従前ノ規定ヲ適用ス
商法中改正法律附則ノ規定ニ依リ旧法ノ規定ヲ適用スヘキ場合ニ付テハ従前ノ規定ハ仍ホ其効力ヲ有ス
後見人登記簿ハ法定代理人登記簿ノ一部トシテ其効力ヲ有シ営利ヲ目的トスル社団法人ノ登記簿ハ其法人ノ種類ニ従ヒ合名会社登記簿、合資会社登記簿、株式会社登記簿又ハ株式合資会社登記簿ノ一部トシテ其効力ヲ有ス