この法律は、公布の日から、これを施行する。
外国法人の登記及び夫婦財産契約の登記に関する法律
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明治三十一年法律第十四号
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附 則
昭和二三年七月一二日法律第一五一号
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第二十四号による改正
最終編集日 :
2023年 08月24日 08時03分
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商法の一部を改正する法律(昭和二十三年法律第百四十八号)附則の規定により改正前の商法を適用する場合に関しては、非訟事件手続法の従前の規定を適用する。