外国法人の登記及び夫婦財産契約の登記に関する法律

# 明治三十一年法律第十四号 #

附 則

昭和二二年四月一六日法律第六一号

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第二十四号による改正
最終編集日 : 2023年 08月24日 08時03分


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# 第三十三条

1項
この法律は日本国憲法施行の日から、これを施行する。