外国法人の登記及び夫婦財産契約の登記に関する法律

# 明治三十一年法律第十四号 #

附 則

昭和二六年六月八日法律第二一三号

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第二十四号による改正
最終編集日 : 2023年 08月24日 08時03分


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1項
この法律は、昭和二十六年七月一日から施行する。
2項
商法の一部を改正する法律施行法(昭和二十六年法律第二百十号)の規定により同法にいう旧法を適用する場合に関しては、従前の規定を適用する。他の法令の適用上従前の規定を適用すべきとき、及び 他の法令中非訟事件手続法を準用する場合において改正規定によることができないときも、同様とする。
3項
この法律施行前に清算人の解任の裁判があつた場合における登記については、なお従前の例による。
4項
商法の一部を改正する法律施行法第七条第一項の登記は、代表取締役の申請によつてする。
5項
この法律施行前に営業全部の譲渡により解散した株式会社 又は有限会社の解散の登記については、なお従前の例による。
6項
商法の一部を改正する法律施行法第四十七条第一項但書の登記は、当該会社の日本における代表者の申請によつてする。