外国法人の登記及び夫婦財産契約の登記に関する法律

# 明治三十一年法律第十四号 #

附 則

昭和二四年五月三一日法律第一三七号

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第二十四号による改正
最終編集日 : 2023年 08月24日 08時03分


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1項
この法律は、昭和二十四年六月一日から施行する。
6項
従前の不動産登記法 若しくは非訟事件手続法の規定(他の法令で準用する場合を含む。)又は戦時民事特別法廃止法律の規定に基き登記に関してした申請 その他の手続 又は処分は、この法律に特別の定のある場合を除いて、改正後の相当規定(他の法令で準用する場合を含む。)によつてした申請 その他の手続 又は処分とみなす。
7項
従前の不動産登記法第百五十条 若しくは第百五十八条 又は非訟事件手続法第百五十一条第一項 若しくは第百五十一条ノ三第二項の規定(他の法令で準用する場合を含む。)によつてした抗告に関しては、この法律施行後でも、なお従前の例による。
9項
登記所がすべき公告は、当分の間官報でするものとする。但し、登記の事項の公告は、当分の間しない。