外国法人の登記及び夫婦財産契約の登記に関する法律

# 明治三十一年法律第十四号 #

附 則

昭和四五年六月五日法律第一一五号

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第二十四号による改正
最終編集日 : 2023年 08月24日 08時03分


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@ 施行期日

1項
この法律は、民訴条約 及び送達条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。

@ 民事訴訟法及び非訟事件手続法の一部改正に伴う経過措置

5項
この法律の施行の際附則第三項の規定による改正前の民事訴訟法第百五十九条 又は前項の規定による改正前の非訟事件手続法第二十二条に定める期間が現に進行しているものについては、なお従前の例による。